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敷地内禁煙について

 

 

敷地内禁煙のお願い

 

当院は健康増進法第25条の定めにより、受動喫煙防止のため、敷地内での喫煙を禁止しております。ご来院、ご入院中の皆さまには、禁煙(非燃焼・加熱式たばこ含む)の厳守をお願いいたします。

また、病院周辺においてもマナーをお守りいただき、病院敷地内全面禁煙にご理解とご協力をお願いいたします。

 

 

健康増進法第25条

 

(受動喫煙の防止)
第25条
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

参考:健康増進法 第五章 第2節 受動喫煙の防止(抜粋)

 

 

受動喫煙

 

受動喫煙とは他人のたばこの煙を吸わされることをいいます。

喫煙者の周りにいる人は、副流煙(たばこの先から立ちのぼる煙)にさらされて、自分の意思に関係なく、主流煙(喫煙者本人が吸う煙)の何倍もの有害物質で健康に影響を受けてしまいます。
喫煙が肺がんをはじめとするがん、心臓病、脳梗塞、妊娠合併症、乳幼児突然死症候群などの多くの病気をひきおこすことが明らかにされており、喫煙者だけでなく、たばこを吸わない大切な家族や周囲の健康に悪影響を及ぼします。